ありがちなデザインの登録が認めれる理由
モノづくりにおいてデザインが重要視されています。商品の機能をどうデザインするかがヒットの条件になってきました。デザインは意匠登録の対象です。デッドコピー(完全模倣品)の対策に有効です。
このようなメリットがあるため、ライバル会社に先に意匠登録されてしまうと、経営上のリスクになりかねません。しかも、ありがちなデザインを意匠登録されてしまうことは、重大なリスクです。
なんでもかんでも登録されるわけではありませんが、なんでこんなありそうなデザインが意匠登録されているの?と、弁理士の仕事をしていると、相談されることがけっこうあるんです。
ありがちといえる証拠がなければ意匠登録できる
意匠登録するには、①公知のデザインでないこと(≒新しいデザインであること)、②公知のデザインから容易に創作できないこと、が少なくとも必要です。
これらを判断するため、特許庁の審査では、インターネットや書庫を調査し、①及び②に違反していると判断できる証拠を探します。
このとき、証拠が見つかれば、原則として意匠登録は認められません。出願した日より前に誰かに公開されたデザインと同じだから(または似ているから)意匠登録できませんよ、というわけです。
一方、証拠が見つからなければ、意匠登録が認められます。つまり、審査で発見されるくらい手広く公開された証拠があるかないかが意匠登録の決め手の一つです。
例えば、新商品の販売前にネットニュースなどでプレスリリースして商品の写真を公開してしまうと、商品のデザインとしては新しくない(上記①に違反する)から、意匠登録が認められないおそれがあります。
一方、業界内ではすでにありがちなデザインだとしても、そのデザインが公知となった日付がわかる証拠がないため、意匠登録が成立するということもあります。
また、ありがちなデザインにちょっと手を加えて新しいデザインにすると、意匠登録が認められるチャンスが拡がります。
例えば、ありがちなデザインを参考にした新たなデザインの商品をいくつかラインナップして意匠登録すると、そのシリーズにライバル会社は参入しにくくなるわけです。
ありがちと思っていたデザインでも、その証拠がなければありがちとはいえず、意匠登録が認められるというカラクリです。証拠があるのに審査では発見されなかっただけの場合もありますが。
ただ、意匠登録されてしまうと、ライバル会社にとってはやっかいです。そのため、デザインがありがちかどうかの判断もかねて意匠登録にトライする価値はあるのではないでしょうか。
文責:打越