SERVICE

  • 特許支援
    ものづくり・ことづくりのアイデアを守ります。工業製品、日用品、制御機器、産業機械、熱可塑性樹脂・成型技術、土木・建築技術、ITシステム・ソフトウェアが得意ジャンルです。実用新案のご相談もお受けします。
  • 意匠登録支援
    モノのデザイン(見た目)を守ります。工業製品、日用品、スポーツ用品、各種成型品、被服、パッケージラベルが得意ジャンルです。強い権利にするために意匠登録すべき部分を提案します。
  • 商標登録支援
    ネーミング・ロゴ・マークを守ります。製造業、IT業、飲食業、卸売・小売業、金融業、医療・美容業、コンサル業、士業、人材業が得意ジャンルです。登録すべき商標とビジネスのカテゴリーを提案します。
  • 権利移転等手続支援
    登録済みの特許・意匠・商標をお持ちで、事業譲渡,合併,相続,社名変更・オフィス移転により、権利者や会社名や住所を変更する場合、特許庁への変更手続が必要です。
  • 外国登録支援
    日本で出願済みの特許や商標を外国にも出願して登録したい場合や日本以外の外国に特許や商標を直接出願して登録したい場合、提携している外国の弁護士・弁理士と協力して支援します。
  • 調査・見解
    登録できるか否か、他社の権利を侵害していないか否か、拒絶理由を解消できるか否か、セカンドオピニオンなど、経営判断のための専門家のコメントを書面又は口頭でご提供します。
  • 係争対応支援
    商品・サービス・デザイン・ネーミング・ロゴなどを競合他社に真似されているお客様や、競合他社から警告書などが届いたお客様に代わり、トラブル解決に向けて競合他社と交渉します。
  • 知財活動プロジェクト
    特許がとれる商品開発、意匠登録できるデザイン開発、商標登録できるネーミング開発、社員への知的財産教育、社内の知的財産規定の作成などを、3か月~半年単位のプロジェクトで支援します。
  • 顧問契約
    自社・他社の知的財産の取り扱いは、企業のコンプライアンスとして重要です。CSR(社会的責任)を追及し、サステナブル(持続可能)な会社経営に向けて、経験不足な顧問弁護士では心細いところをフォローします。

特許支援

こんなお客様向け

  • 中小企業の社長

    ありそうでなかったローテクな実用品を真似されたくない

    タイアップする企業に提案する前に特許を出しておきたい

    特許か実用新案かどちらにしたほうがいいかわからない

  • 中堅企業の幹部

    大企業と共同で開発した装置を共同で特許出願したい

    特許がとれるように相談しながら製品開発を進めたい

    金融機関からの資金調達のために特許出願したい

  • 大企業の知財担当

    5年後を見据えてトレンドの市場でシェアを拡げたい

    競合他社に対抗するために特許出願件数を増やしたい

    審査請求、分割・変更、外国出願など柔軟に対応してほしい

特許支援の流れ

  • ステップ0.相談

    お気軽にご連絡ください。はじめてのお客様は、お問い合わせフォームをご活用ください。お悩みの解決策を提案します。事業企画書、商品仕様書、設計図、競合他社情報、サンプル品などがあると、スムーズにやりとりできます。

  • ステップ1.出願手続

    ステップ0の後、出願書類案を作成し、お客様にご承認いただいた後、特許庁へ提出します。実用新案の場合、無審査につき、ステップ1で終了です。

  • ステップ2.審査請求

    ステップ1の後3年以内に、審査請求します。審査請求しなければ、出願を取り下げたものとみなされますのでご注意ください。審査結果を早く知りたい場合、早期審査請求がおすすめです。

  • ステップ3.審査対応

    ステップ2の後、1年くらい(早期審査請求後は3か月くらい)で届く審査結果が拒絶理由通知の場合、60日以内に意見書/補正書を作成し、特許庁に提出します。審査結果が特許査定の場合、ステップ3は生じません。

  • ステップ4.登録手続

    ステップ2又は3の後かつ審査結果が特許査定の場合、30日以内に特許料を支払うことで、特許を取得することができます。特許の維持には定期的に年金を支払う必要がありますのでご注意ください。

料金表

「特許支援の流れ」のステップ毎の手数料及び印紙代の参考値です。ご請求のタイミングは、基本的に各ステップ毎です。

ステップ内容料金(円,税抜)補足
相談ヒアリング・提案0内容や回数によっては有料となります。事前に特許をとれるか知りたい方は下記「調査・見解」をご参照ください。
出願手続出願書類の作成・提出手数料250,000内容に応じて変動します。平均250,000~400,000円です。
印紙代14,000
審査請求出願審査請求手数料10,000
印紙代142,000請求項数に応じて変動します。計算式は(138,000+4,000×請求項数)円です。
審査対応意見書/補正書の作成・提出手数料(1回分)120,000~内容に応じて変動します。平均120,000~150,000円です。審査官面接の対応手数料は50,000円です。
登録手続登録手数料100,000
印紙代13,800請求項数に応じて変動します。計算式は(4,300+300×請求項数)円×3年分です。

意匠登録支援

こんなお客様向け

  • 中小企業の社長

    デザインアワードに応募したいが真似されたくない

    販売サイトに出品する前に意匠出願しておきたい

    全体的にはありがちだが部分的には新しいデザインを守りたい

  • 中堅企業の幹部

    商品に「意匠登録済み」と付して取引先に安心してもらいたい

    プロダクトデザイナーに外部委託した新商品を登録したい

    新商品を特許か意匠かどちらで守ればいいかわからない

  • 大企業の知財担当

    シリーズ商品のデザインバリエーションを守りたい

    特許が拒絶された場合に出願変更して意匠登録したい

    法改正で追加予定の空間デザインなどの登録を検討したい

意匠登録支援の流れ

  • ステップ0.相談

    お気軽にご連絡ください。はじめてのお客様は、お問い合わせフォームをご活用ください。お悩みの解決策を提案します。事業企画書、商品仕様書、設計図、競合他社情報、サンプル品などがあると、スムーズにやりとりできます。

  • ステップ1.出願手続

    ステップ0の後、出願書類案を作成し、お客様にご承認いただいた後、特許庁へ提出します。

  • ステップ2.審査対応

    ステップ1の後、半年くらいで届く審査結果が拒絶理由通知の場合、40日以内に意見書/補正書を作成し、特許庁に提出します。審査結果が登録査定の場合、ステップ2は生じません。

  • ステップ3.登録手続

    ステップ2又は3の後かつ審査結果が登録査定の場合、30日以内に登録料を支払うことで、意匠登録を取得することができます。意匠登録の維持には定期的に年金を支払う必要がありますのでご注意ください。

料金表

「意匠登録支援の流れ」のステップ毎の手数料及び印紙代の参考値です。ご請求のタイミングは、基本的に各ステップ毎です。

ステップ内容料金(円,税抜)補足
相談ヒアリング・提案0内容や回数によっては有料となります。事前に意匠登録できるか知りたい方は下記「調査・見解」をご参照ください。
出願手続出願書類の作成・提出手数料100,000内容に応じて変動します。平均100,000~150,000円です。
印紙代16,000
審査対応意見書/補正書の作成・提出手数料(1回分)50,000~内容に応じて変動します。平均50,000~100,000円です。審査官面接の応手数料は50,000円です。
登録手続登録手数料50,000
印紙代85001年分です。

商標登録支援

こんなお客様向け

  • 中小企業の社長

    誰かに商標登録されて社名を使えなくなるのは困る

    ロゴマークを少し変えたけど商標登録すべきか不明

    わかりやすくて商標登録できるサービス名にしたい

  • 中堅企業の幹部

    独占契約した海外のブランド名を商標登録したい

    文字かロゴどちらを商標登録すべきかわからない

    商標登録したロゴと実際に使用しているロゴが違う

  • 大企業の知財担当

    事業の将来性を見据えて指定商品・役務を選びたい

    普通っぽい名称を登録してマーケティングしたい

    登録を更新すべきか新たに出願すべきかわからない

商標登録支援の流れ

  • ステップ0.相談

    お気軽にご連絡ください。はじめてのお客様は、お問い合わせフォームをご活用ください。お悩みの解決策を提案します。事業企画書、競合他社情報などがあると、スムーズにやりとりできます。

  • ステップ1.出願手続

    ステップ0の後、出願書類案を作成し、お客様にご承認いただいた後、特許庁へ提出します。

  • ステップ2.審査対応

    ステップ1の後、10か月くらいで届く審査結果が拒絶理由通知の場合、40日以内に意見書/補正書を作成し、特許庁に提出します。審査結果が登録査定の場合、ステップ2は生じません。

  • ステップ3.登録手続

    ステップ2又は3の後かつ審査結果が登録査定の場合、30日以内に登録料を支払うことで、商標登録を取得することができます。商標登録の維持には5年後又は10年後に更新手続の必要がありますのでご注意ください。

料金表

「商標登録支援の流れ」のステップ毎の手数料及び印紙代の参考値です。ご請求のタイミングは、基本的に各ステップ毎です。

ステップ内容料金(円、税抜)補足
相談ヒアリング、提案等0内容や回数によっては有料となります。事前に商標登録できるか知りたい方は下記「調査・見解」をご参照ください。
出願手続出願書類の作成・提出手数料50,000区分数に応じて変動します。計算式は(30,000+20,000×区分数)円です。
印紙代12,000区分数に応じて変動します。計算式は(3,400+8,600×区分数)円です。
審査対応意見書/補正書の作成・提出手数料(1回分)30,000~内容に応じて増減します。平均30,000~100,000円です。
登録手続登録手数料35,000
印紙代17,200区分数に応じて変動します。5年分の計算式は(17,200×区分数)円、10年分の計算式は(32,900×区分数)円です。

権利移転等手続支援

こんなお客様向け

  • 事業譲渡した(する)方

    事業に伴って特許などを移転する場合、現在の会社(=譲渡人,登録義務者)の社名や住所から、新たな会社(=譲受人,登録権利者)の社名や住所に変更する「移転登録申請書」を特許庁に提出します。

    本手続には、現在の会社から新たな会社に特許などを譲ることを証明する譲渡証書(別途作成可)が必要です。

  • 合併した(する)方

    新設合併又は吸収合併に伴って特許などを移転する場合、解散した会社(=被承継人,登録義務者)の社名や住所から、合併後の会社(=承継人,登録権利者)の社名や住所に変更する「合併による移転登録申請書」を特許庁に提出します。

    本手続には、合併の事実が記載された承継人の登記事項証明書、又は被承継人の閉鎖登記事項証明書が必要です。

    なお、吸収合併による合併後の会社(=存続した会社)が、さらに社名や住所を変更した場合は、「登録名義人の表示変更登録申請」を特許庁に提出します。

  • 相続人の方

    故人(=被相続人)が知的財産に関する権利を有していた場合、相続人が上記権利を相続するために「相続による移転登録申請書」を特許庁に提出します。

    本手続には、被相続人と相続人との関係を証明する戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。

    なお、相続対象の権利としては、特許を受ける権利や仮通常実施権といった登録前に生じた権利と、特許権、通常実施権、質権といった登録後に生じた権利があります。

  • 出願中(登録前)に名義変更したい方

    例えば、ある事業に関する特許などを出願した後、その事業をグループ会社が行うことになった場合、現在の会社(出願人)からグループ会社を出願人に変更する「出願人名義変更届」を特許庁に提出します。

    本手続には、現在の会社からグループ会社に特許を受ける権利などを譲ることを証明する譲渡証書(別途作成可)が必要です。

  • 社名変更・オフィス移転した(する)方

    会社の社名を変更したり、オフィスの引っ越しにより住所を変更したりした場合、「登録名義人の表示変更登録申請」を特許庁に提出します。

外国登録支援

こんなお客様向け

  • 複数の外国でビジネスを検討したい方

    どの外国でビジネスするか決まっていないけど、将来的には少なくとも1か国以上の外国でビジネスしたい方には、事後的に複数の外国に特許出願できるチャンスがあるPCT国際出願をおすすめします。

    PCT国際出願をした場合、最終的に特許でビジネスを保護したい外国を決めるまで、最大2年半の猶予があります。言い換えれば、2年半の時間を、外国での事業戦略などの検討に費やすことができます。

    PCT国際出願に関する手続については、IPRoomが全面的にサポートします。一方、決定した外国への特許出願に関する手続については、IPRoomと各国の代理人が連携してサポートします。

    なお、PCT国際出願の「PCT」とは特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)の略称で、ひとつの出願願書を提出することによって、全てのPCT加盟国に同時に出願したことと同じ効果を得られる制度です。

  • ビジネスする外国が決まっている方

    PCT国際出願のメリットである2年半の猶予が不要な方は、ビジネスする外国に直接手続する特許出願をおすすめします。

    外国への特許出願に関する手続については、IPRoomと各国の代理人が連携してサポートします。

調査・見解

こんなお客様向け

  • 特許をとれるか知りたい方

    せっかくひらめいたアイディアをそのままにしていませんか?特許は実物がなくてもアイディアがあればとれます。

    特許がとれるかどうかを知るには、ひらめいたアイディアと同じか近しいアイディアをすでにどこかの誰かが公開していないか調べる必要があります。

    具体的には、特許庁が公開している特許文献検索用データベース(J-PlatPat)やインターネットの検索エンジン等を使い、キーワードを組み合わせて似たようなアイディアの有無を探ります。

    一見、似ているアイディアと思っても、実はちゃんと差異があるため特許をとれる可能性あり、という見解になることはよくあります。

    なお、実用新案・意匠登録・商標登録も、考え方は同じです。

  • 競合他社の特許侵害が心配な方

    開発が終わり、いよいよ量産やサービス開始、というタイミングで、侵害しているかもしれない競合他社の特許が見つかった、という話はありがちです。

    理想的には、もっと早く競合他社の特許の有無を調べておくべきですが、上記タイミングでも決して遅くはありません。量産後やサービス後では、損害もより大きいはずだからです。

    競合他社の特許が見つかった場合、この特許の構成(特許請求の範囲)と開発後の商品の構成を一つ一つ対比して、侵害しているか否かを分析します。

    必ずしも特許と商品との全ての構成が同じでなくても、一部の構成が同じか近しい場合、競合他社の特許を侵害しているおそれがありますので、ご注意ください。

    なお、実用新案・意匠登録・商標登録も、考え方は同じです。

  • 競合他社の特許を無効にしたい方

    競合他社から特許侵害の疑いをかけられた場合、その特許を無効にするという対抗策があります。特許が無効になれば、侵害の疑いの元がなくなるからです。

    特許を無効にするには特許無効審判を特許庁に請求する必要がありますが、それには特許に無効理由(本当は成立すべきでない理由)があることを、裏付けと共に主張しなければなりません。

    特許の主な無効理由は、新しくないこと(新規性がないこと)・進歩していないこと(進歩性がないこと)で、これらの裏付けとしては、特許の出願日より前に公開済みかつ特許に近い内容が記載された文献が必要です。

    実務的には、競合他社から特許侵害の疑いをかけられる前に、上記文献を探すための調査及び発見した文献に基づく無効理由の整理をします。これにより、いざというときに特許無効審判を請求しやすいからです。

    なお、実用新案・意匠登録・商標登録も、考え方は同じです。

  • 拒絶理由を解消できるか知りたい方

    出願した特許の審査結果が拒絶理由通知だった場合、拒絶理由を解消しない限り、特許をとることができません。

    主な拒絶理由は、新しくないこと(新規性がないこと)・進歩していないこと(進歩性がないこと)で、審査官に発見された特許の出願日より前に公開済みかつ特許に近い内容が記載された文献と同じか似ているかにより判断されます。

    このため、拒絶理由を解消するには、上記文献との相違点を明確にすると共に、相違点を上記文献に基づいて想い付くのは容易でないことを主張する必要があり、このためには手続補正書で特許請求の範囲を補正したり、意見書で上記相違点について説明したりしなければなりません。

    なお、実用新案・意匠登録・商標登録も、考え方は同じです。

  • 出願審査請求すべきか知りたい方

    特許出願後、3年以内に出願審査請求をしなければ、審査してもらえないばかりでなく、出願を取り下げたものとして扱われてしまいます。

    出願審査請求をするタイミングは、事業を拡大するとき,競合他社に真似されたとき,特許取得を早く宣伝したいとき、などです。

    しかしながら、審査でとても似ている先行技術文献が見つかってしまったため、せっかく出願審査請求したのみに特許がとれないということもめずらしくはありません。

    そこで、出願審査請求前に、似ている先行技術文献があるか否かを調査し、調査結果に応じて、出願審査請求のタイミングを検討するのも費用対効果を高める一手です。

  • セカンドオピニオンが欲しい方

    上記のことについて、担当の弁理士に相談したところ、ネガティブな回答だったため、不本意ながらあきらめてしまったこと、ありませんか?

    弁理士の見解は、専門分野や経験値によって十人十色です。過大な期待を避けるために悲観的な見解をしたり、リスク承知でチャレンジングな見解をしたりします。

    最終的には担当の弁理士との信頼関係次第ですが、結論を出す前に、違う弁理士からセカンドオピニオンをもらうのも妥当な経営判断です。

    弁理士の特徴や良し悪しを見定める意味でも、セカンドオピニオンは有効です。

係争対応支援

こんなお客様向け

  • 競合他社のモノマネにお困りの方

    売れてる商品・話題のサービスであるほど、競合他社に真似されます。真似ることで、商品やサービスの開発に時間もお金もかけずに、競合他社は儲かるからです。

    このような場合、まずは競合他社が何をどのように真似しているか?(=何を止めさせたいか?)を特定し、こちらの主張を明確にする必要があります。

    特許権など取っているものを競合他社が真似していれば、こちらの主張はとおりやすくなりますが、そうでない場合もあるため、要注意です。

    なお、実用新案・意匠登録・商標登録も、考え方は同じです。

  • 競合他社からの警告書にお困りの方

    競合他社が特許を取っていることを知らなかったとしても、この特許にひっかかってしまう行為に対し、競合他社は警告書を送って止めさせるようとします。

    競合他社から警告書が届いた場合、まずは内容をちゃんと確認する必要があります。競合他社はどんな権利に基づき、何を要求しているのか?

    警告書の内容によってこちらのアクションも変わります。ポイントは、過不足なく相手の要求に対応することです。要求以外のことをすると、立場が不利になるリスクもあるため、要注意です。

    なお、実用新案・意匠登録・商標登録も、考え方は同じです。

知財活動プロジェクト

こんなお客様向け

  • ブルーオーシャンを獲得したい方

    特許がとれる商品やサービスの開発、意匠登録できるデザインの開発、商標登録できるネーミングの開発、これらは全て可能です。

    まだ競合他社に荒らされていないブルーオーシャンの市場であれば、開発の終了前後や商品のリリース前後では遅く、企画や開発を進めながら特許等の取得を検討することをおすすめします。

    具体的には、企画や開発のPDCAサイクルに、特許庁の公開データベースを使って特許等の取得の可否調査を組み入れると共に、出願用の書類作成を進めます。

    これにより、特許等の公開公報に基づく競合他社とのベンチマークも行えるため、開発の効率向上が期待できます。

  • 社員に知的財産教育をしたい方

    知的財産教育は、もはや小中学生にも行われてるくらい、基本的な分野となってきました。

    社員の皆さん一人一人が会社の知的財産活動に対して今より意識するようになったら、どのような会社になるでしょうか?

    新しいアイディアの保護、競合他社の権利の調査、機密情報の管理など、いずれも会社の安定した経営に欠かせないアクションが自発的に行われるような文化が定着する可能性を秘めています。

    知的財産教育は、急速な業績向上を図るものではなく、サステナブル(持続可能)な会社経営を目指して、継続的に取り組むことをおすすめします。

  • 会社に知的財産のルールがない方

    就業規則はあるものの、社員が考えたアイデアや社内の機密情報の取り扱いについて、ルール化していますか?

    社員が業務内で考えた新しい商品やサービスのアイディアは、特許法上の職務発明に該当することから、会社のルールに基づいて対処しないと、後々の労使間トラブルにつながるおそれがあります。

    社内の機密情報について、定義・管理方法・アクセス権限・社員との取り決めなどがないということは、会社の大切な無形資産を垂れ流していることから、持続的な成長のみならず、会社の存亡にかかわる事態に陥るおそれがあります。

    知的財産に関するルール作成について、会社の規模・成長度合い・将来性などを踏まえて支援いたします。

顧問契約

社外の知的財産部として

  • お客様の持続的成長のために

    社内に知的財産担当者がいない・社内の知的財産担当者が不足している・顧問弁護士が知的財産について経験不足・社内で知的財産部を立ち上げたいなどの状況や希望に応じて、当所サービスを含む知的財産に関する相談を気軽にしていただき、知的財産トラブルの回避のみならず、持続的な会社の成長に貢献します。