【図解】知的財産の出願から登録までの流れの違い
特許・実用新案・意匠・商標、それぞれ出願から登録までの流れと期間が違います。以下、一覧表を参照しつつ解説します。
出願から登録までの流れと期間(平均)
特許は、①出願の後、②審査請求及び③審査を経て、④登録に至ります。①~④までの平均的な期間は1~4年です。
注意すべきは、②審査請求を①出願の後3年以内にしなければ、③審査がはじまらないばかりでなく、①出願自体が取り下げられたものとみなされてしまう点です。
実用新案は、①出願の後、特許と異なり②審査請求+③審査をせずに無審査で(ただし、書類上の方式的な審査はある)、④登録に至ります。①→④の平均的な期間は2~3か月です。
意匠及び商標は、①出願の後、特許と異なり②審査請求をせずに③審査を経て、④登録に至ります。①→③→④の平均的な期間は半年~1年です。
また、特許・意匠・商標では、③審査を通過しなければ④登録に至らないため、③審査を早くはじめてほしい場合は、「早期審査に関する事情説明書」を提出することもできます。
「早期審査に関する事情説明書」の提出後、平均的に3か月前後で審査結果が届くことから、①出願の後、特許の場合は1年くらい、意匠及び商標の場合は半年くらいで、④登録に至らせることもできます。
なお、よくある質問ですが、実用新案のメリットは、特許と異なり、②審査請求+③審査がない分、④登録に至る期間が短く、かつコストが安価な点です。
一方、実用新案のデメリットは、特許と異なり、③審査がない分、不安定な独占権であり、競合他社への差し止め請求など権利行使をする場合に、あらためて実用新案に関する技術の評価を特許庁に請求しなければならない点です。
まとめ
費用対効果を高めるために、事業や商品のプレスリリースや開始のタイミングにあわせて、知的財産の出願から登録までの各ステップを進めることをおすすめします。
文責:打越佑介