新規性とは?小学生にもわかる意味・注意事項・図解
特許を取るためには、発明(アイディア、商品、ウェブシステム等)に「新規性」が必要です。
「新規性」を簡単に言いますと、「出願手続(申請)前に発明が誰にも知られていない状態」で、「誰にも知られていない状態」とは、「開示していない状態」です。
また、「開示」とは、例えば、「(発明を)販売したり、インターネットで紹介したり、展示会に出展したり、セミナーで詳細を教えたりする行為」を意味します。
そこで、具体的に「新規性」の意味を図解します。
出願手続前に開示したら新規性がなくなる
①と②は、新規性がある場合と新規性がない場合との対比です。①と②の違いは、出願手続と開示の順番です。
①の場合、出願手続の後に発明を開示しており、新規性があるため、他の条件を満たせば特許を取れます。
②の場合、出願手続の前に発明を開示しており、新規性がないため、知られてしまった部分について基本的に特許を取れません。
そのため、開示は、出願手続前にしない(出願手続後にする)ことをおすすめします。
出願手続前に開示したら絶対に特許取れない?
うっかり出願手続前に開示してしまったり、どうしても出願手続前に開示しなければならなかったりすることもあるでしょう。
そんなときは、「新規性喪失の例外適用手続」を活用できます。
この手続は、本当は新規性がないけど、新規性がないことをなかったことにしてくれる、ありがたい制度ですが、2つの条件をクリアする必要があります。
一つ目の条件は、開示してから1年以内に出願手続すること、二つ目の条件は、出願手続した日から30日以内に手続すること、です。
「新規性喪失の例外適用手続」により、他の条件を満たせば特許を取れますが、手続自体が煩雑なので、基本的にはおすすめしていません。
まとめ
シンプルに、出願手続前に開示しない、開示するのは出願手続後、ということを覚えておいていただけると嬉しいです。
実際、このことを知らなかったため、残念ながら特許を取れなくなってしまった例を、私はたくさん知っているからです。
早く開示してビジネスを加速させたいお気持ちはよくわかりますが、そこをグッとこらえて、ぜひ弁理士にご相談ください。
文責:打越佑介