パクられたアイディアで特許を取られてしまう理由
特許というのは、一度でも公開された発明(リリース発表後の商品等)は新しくない(新規性がない)ため、登録できないルールです。
言い換えれば、公開された発明とは違い、かつその発明よりも優れた特徴がある(進歩性がある)別の発明なら、登録できます。
この理屈から、アイディアをパクられ、別のアイディアとして特許を取られてしまうカラクリを説明します。
パクられたアイディアで特許を取られると形勢不利
A社がアイディアをパクった方、B社はアイディアをパクられた方(A社のライバル会社)という設定です。
- A社はB社の公開された新商品の情報を入手
- 新商品の情報以外の特徴を自社で開発してA社が別のアイディアとして特許出願
- A社の特許が成立
- B社はA社の特許のせいで改良した新商品を販売できない
- B社はA社の特許を無効にできないか悪戦苦闘
ぞれぞれ解説します。
1.A社はB社の新商品の情報を入手
例えば、A社が展示会で新商品を公開したとします。すると、情報収集しにきたB社にとって、その新商品の情報(パンフレット等)はいいお土産になります。
そして、持ち帰ったA社の新商品の情報から、B社に役立つ部分がないかを分析します。
2.新商品の情報以外の特徴を自社で開発してA社が別のアイディアとして特許出願
先にも書いたとおり、特許は発明に新規性が無ければ登録できません。つまり、公開後に特許出願しても、原則認められません。
ところが、新商品の情報には含まれてなく、かつその情報からは簡単に思い付かない特徴であれば、リリース後に特許出願しても認められる可能性は十分あります。
3.A社の特許が成立
そのため、審査を通過し、あたかもA社が自ら考えた特許として成立します。発端はB社の新商品の公開情報だとしても、その情報以外の特徴の特許であるため、盗んだアイデア(冒認)での出願にもなりません。
なお、審査にて、その特徴が掲載された先行技術文献が見つかれば、その先行技術文献によりもちろん特許不成立になります。
4.B社はA社の特許のせいで改良した新商品を販売できない
ここで、A社の特許に気づかないままB社が改良した新商品を販売したら、A社の特許権を侵害するリスクが大いにあります。
一方、A社の特許に気づいたB社は、A社の特許権侵害を免れたとしても、肝心な事業(B社の新商品販売)を妨げるリスクがつきまといます。
だから、A社としてはなんとかB社の特許を無効にしたいと考えますが。。。
5.B社はA社の特許を無効にできないか悪戦苦闘
先に書いたとおり、審査を通過したということは、そのような先行技術文献が審査官でも見つけられなかったことになるため、その特許に新規性や進歩性がないことを証明する文献を、B社自ら探さなければなりません。
しかし、そのような文献を探すのは一苦労です。なぜなら、A社が特許出願した日より前に公開されていることを客観的に証明できる文献でなければならないからです。
もちろん、文献が公開された日付の信ぴょう性も問われます。公開特許公報なら特許庁が公開したものなのでその公開日の信ぴょう性も十分あります。
ところが、会社のホームページやパンフレットだと、公開日の改ざんもできてしまうため信ぴょう性が低く、証拠としては不十分の場合もあります。
総じて、B社が無防備に新商品の情報を公開してしまったため、それをヒントにライバル会社が自社の発明として特許出願してしまうという手口です。
一方、自由競争社会において、合法的にパクる(参考にする)ことは悪いことではなく、そういう意味で考えると、この手口は「賢い特許戦略」ともいえるかもしれません。
文責:打越