【図解】特許・意匠・商標の侵害とは?考え方の対比
第三者の知的財産権に引っ掛かるような行為を「侵害」と表現しますが、特許・意匠・商標の侵害の考え方はそれぞれ異なります。
そこで、特許・意匠・商標の侵害とはそれぞれどういう状態を意味するのかを図解しました。なお、文章内の「イ号」とは、侵害の疑いのある対象を意味します。
特許の侵害は構成要件の充足・非充足
特許では、事象(=特許発明 vs イ号製品)を構成でとらえます。
特許の侵害を検討するときは、特許発明(=特許請求の範囲)の構成要件と、イ号製品の構成要件とを照らし合わせ、特許発明の構成要件をイ号製品が充足しているかいないか(非充足か)を判断します。
意匠の侵害は構成態様及び美感の共通・相違に基づく類似・非類似
意匠では、事象(=登録意匠 vs イ号意匠)を構成及び印象でとらえます。
意匠の侵害を検討するときは、登録意匠を基本的構成態様と具体的構成態様とに分けて特徴のある部分(要部)かどうかを評価すると共に、登録意匠の構成態様とイ号意匠の構成態様とを照らし合わせて共通か相違か、かつ双方の意匠の美観が共通か相違かに基づき、双方の意匠が類似か非類似かを判断します。
商標の侵害は外観・称呼・観念及び混同による類似・非類似
商標では、事象(=登録商標 vs イ号商標)を印象でとらえます。
商標の侵害を検討するときは、登録商標とイ号商標との外観(見た目)・称呼(響き)・観念(意味合い)の同一・類似を検討すると共に、需要者が双方の商標の出所を混同するかしないかに基づき、双方の商標が類似か非類似かを判断します。
なお、商標の侵害は、登録商標を使用する指定商品・指定役務とイ号商標を使用する商品・役務とが同一または類似であることを前提とします。
まとめ
特許・意匠・商標の侵害の考え方や判断のアプローチはそれぞれ異なりますが、事象をそれぞれの項目に細かく分けて考える点は同じであり、そこが知的財産権の侵害の検討にとって最も重要なポイントです。
文責:打越
第三者の知的財産権に引っ掛かるような行為を「侵害」と表現しますが、特許・意匠・商標の侵害の考え方はそれぞれ異なります。
そこで、特許・意匠・商標の侵害とはそれぞれどういう状態を意味するのかを図解しました。なお、文章内の「イ号」とは、侵害の疑いのある対象を意味します。
特許の侵害は構成要件の充足・非充足
特許では、事象(=特許発明 vs イ号製品)を構成でとらえます。
特許の侵害を検討するときは、特許発明(=特許請求の範囲)の構成要件と、イ号製品の構成要件とを照らし合わせ、特許発明の構成要件をイ号製品が充足しているかいないか(非充足か)を判断します。
意匠の侵害は構成態様及び美感の共通・相違に基づく類似・非類似
意匠では、事象(=登録意匠 vs イ号意匠)を構成及び印象でとらえます。
意匠の侵害を検討するときは、登録意匠を基本的構成態様と具体的構成態様とに分けて特徴のある部分(要部)かどうかを評価すると共に、登録意匠の構成態様とイ号意匠の構成態様とを照らし合わせて共通か相違か、かつ双方の意匠の美観が共通か相違かに基づき、双方の意匠が類似か非類似かを判断します。
商標の侵害は外観・称呼・観念及び混同による類似・非類似
商標では、事象(=登録商標 vs イ号商標)を印象でとらえます。
商標の侵害を検討するときは、登録商標とイ号商標との外観(見た目)・称呼(響き)・観念(意味合い)の同一・類似を検討すると共に、需要者が双方の商標の出所を混同するかしないかに基づき、双方の商標が類似か非類似かを判断します。
なお、商標の侵害は、登録商標を使用する指定商品・指定役務とイ号商標を使用する商品・役務とが同一または類似であることを前提とします。
まとめ
特許・意匠・商標の侵害の考え方や判断のアプローチはそれぞれ異なりますが、事象をそれぞれの項目に細かく分けて考える点は同じであり、そこが知的財産権の侵害の検討にとって最も重要なポイントです。
文責:打越