特許請求の範囲が審査で狭まる理由【図解】

 

特許をとれば、全てのライバル会社の模倣を止められる、というわけではありません。特許の範囲によって、ライバル会社の模倣を止められるかどうかが決まります。

では、特許の範囲(=特許請求の範囲)はどうやって決まるのか?を図解します。

 

特許の範囲は先行技術との違いを明確にするため審査次第で狭まる

 

 

まず、特許を出願する前は、マーケットに対して広くなるようにするのが一般的です。具体的には、特許請求の範囲を構成する要件を少なめにします。これにより、ライバル会社の模倣を止めやすくなるためです。

図上の「①出願時の特許請求の範囲」とは、従来からマーケットに存在していて出願前に見つかった先行技術(=特許をとりたい発明に近しい技術)と違う(対比して新規性や進歩性がある)ことを明確にするために、これらの先行技術を含まないようにしたものです。

一方、特許を認めるか否かを判断する審査官は、①出願時の特許請求の範囲に含まれる先行技術を見つけてくるのが一般的です。

言い換えれば、審査官が見つけた先行技術により、①出願時の特許請求の範囲では広すぎる(=新規性や進歩性がない)ため、特許が認められないことを意味します。

そのため、「②補正後の特許請求の範囲」とは、従来からマーケットに存在していて審査官が見つけた先行技術とは違う(対比して新規性や進歩性がある)ことを明確にするために、これらの先行技術を含まないようにしたものです。

つまり、特許の範囲は、審査次第で狭くなるように補正することで、最終的な範囲が決まります。最終的な特許の範囲に含まれる競合品は、ライバル会社の模倣(=侵害品)として取り締まることができます。

 

まとめ

特許の範囲は、出願時にはなるべく広くして、審査次第で狭めるのが理想的です。審査次第で狭める程度も、少なければ少ないほど、出願時の範囲と近いため、ライバル会社の模倣を止めやすくなります。

 

文責:打越

【図解】マーケットと特許と自社品と競合品との関係

特許をとるなら、なるべく広い範囲になるようにしたほうがいいです。言い換えると、競合他社が参入してきたら、自社の土俵(=市場)を荒らされないように守れる特許をとるのが理想的です。

 

この考え方を図解すると以下のようになります。

 

 

 

まず、当然ながら、特許はマーケットの一部となるようにとります。そして、図示する特許の円の面積(=特許権の効力が及ぶ範囲)がマーケットに対して大きいほど、競合他社が参入しにくくなります。

 

このとき、自社品が特許の円の中に入るようにします。意外にもこのことがあまり理解されていないと個人的には感じています。つまり、せっかく特許をとったのに、自社品を特許で守れていないことがあります。

 

もちろん、仕様の変更など生じて特許の範囲から外れてしまった場合は仕方ありませんが、そのような場合には変更した部分について特許を出しなおすことも検討すべきです。なお、理想的には、仕様の変更にも耐えられる特許にすべきです。

 

一般的に、競合他社は、自社品を真似して競合品をつくりますので、自社品が特許の範囲内であれば、競合品も特許の範囲内となる可能性が高まります。

 

図示するように、競合品Aは特許の範囲内なので、侵害品となります。一方、競合品Cは特許の範囲外なので、侵害品とはなりません。

 

そして、特許の範囲の境界をまたいでいる競合品Bは、判断が難しいグレーゾーンとなります。なお、ここでは均等侵害の説明は省略します。

 

まとめ

特許をとるときには、マーケットと特許と自社品と競合品との相関を意識して、特許の範囲を検討することをおすすめします。

 

文責:打越

【図解】特許・意匠・商標の侵害とは?考え方の対比

第三者の知的財産権に引っ掛かるような行為を「侵害」と表現しますが、特許・意匠・商標の侵害の考え方はそれぞれ異なります。

そこで、特許・意匠・商標の侵害とはそれぞれどういう状態を意味するのかを図解しました。なお、文章内の「イ号」とは、侵害の疑いのある対象を意味します。

 

 

特許の侵害は構成要件の充足・非充足

特許では、事象(=特許発明 vs イ号製品)を構成でとらえます。

特許の侵害を検討するときは、特許発明(=特許請求の範囲)の構成要件と、イ号製品の構成要件とを照らし合わせ、特許発明の構成要件をイ号製品が充足しているかいないか(非充足か)を判断します。

 

意匠の侵害は構成態様及び美感の共通・相違に基づく類似・非類似

意匠では、事象(=登録意匠 vs イ号意匠)を構成及び印象でとらえます。

意匠の侵害を検討するときは、登録意匠を基本的構成態様と具体的構成態様とに分けて特徴のある部分(要部)かどうかを評価すると共に、登録意匠の構成態様とイ号意匠の構成態様とを照らし合わせて共通か相違か、かつ双方の意匠の美観が共通か相違かに基づき、双方の意匠が類似か非類似かを判断します。

 

商標の侵害は外観・称呼・観念及び混同による類似・非類似

商標では、事象(=登録商標 vs イ号商標)を印象でとらえます。

商標の侵害を検討するときは、登録商標とイ号商標との外観(見た目)・称呼(響き)・観念(意味合い)の同一・類似を検討すると共に、需要者が双方の商標の出所を混同するかしないかに基づき、双方の商標が類似か非類似かを判断します。

なお、商標の侵害は、登録商標を使用する指定商品・指定役務とイ号商標を使用する商品・役務とが同一または類似であることを前提とします。

 

まとめ

特許・意匠・商標の侵害の考え方や判断のアプローチはそれぞれ異なりますが、事象をそれぞれの項目に細かく分けて考える点は同じであり、そこが知的財産権の侵害の検討にとって最も重要なポイントです。

 

文責:打越