【表解】商標の登録料10年分と5年分どっちがお得?
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May 16, 2020
商標登録は、審査を通過した後(登録査定を受けた後)、登録料を支払わなければ正式に登録されません。
しかし、商標の登録料には、商標権の存続期間である10年分を一括納付するか、5年分を前期・後期で分割納付するか、二通りあります。
一括納付は一時的な出費が大きいけど割安、分割納付は一時的な出費が小さいけど割高ですが、実際にはどれくらいの差があり、結局はどちらがお得なのでしょうか。
令和3年特許法等改正に伴う料金改定後の料金にて計算してみました。
一括納付と分割納付(前期+後期)との金額差
表①から、登録後10年以内に商標が不要にならなければ、一括納付が分割納付より1区分あたり1,500円お得です。
一括納付と分割納付(前期のみ)との金額差
表②から、登録後5年未満で商標が不要になり後期分を納付しなければ、分割納付は一括納付より1区分あたり15,700円お得です。
時系列で考えるメリット・デメリット
商標登録の数が多ければ多いほど、一括納付と分割納付との金額差が大きくなることを忘れないようにしてください。
その点、分割納付のメリットは、支払いを後回しにできることと考えられます。つまり、支払いの時期を5年ずらすことで、手元資金をその分確保できます。
経費処理のタイミングも、判断要素の一つです。登録料を納付する年度に予算が多めの場合は一括納付、予算が少なめ場合は分割納付にしておいたほうが無難でしょう。
まとめ
商標登録の登録料を一括納付するか分割納付するかは、①将来的な商標の使用状況、②一括納付と分割納付との金額差、③会社の事情に適した出費のタイミング、を考慮して決定することをおすすめします。
文責:打越佑介