出願審査請求のタイミングのメリット・デメリット
特許を申請してから成立するまでの期間は遅らせれば4~5年、急げば3か月未満です。この期間は、特許の申請書類を審査してもらうお願い(出願審査請求)のタイミング次第です。
出願審査請求は、特許を申請した日(出願日)から3年以内であればいつでもできます。申請と同時でも出願日からちょうど3年後でも大丈夫です。タイミングに決まりはありません。
もし3年経っても出願審査請求しなければ、特許の申請を取り下げたものと特許庁に見なされてしまいます。そのため、特許を申請したけど事情により必要なくなったなら、出願審査請求せずに放置しておけばOKです。
特許の成立を遅らせる場合と急ぐ場合の手続と期間の目安を図解します。
一般的に、出願審査請求のタイミングを変えることで、下記①②③④のプランを選択できます。
①遅らせるプラン(出願日から3年後に出願審査請求)
②急ぐプラン(出願日に出願審査請求)
③かなり急ぐプラン(出願日に出願審査請求+早期審査)
④超急ぐプラン(出願日に出願審査請求+スーパー早期審査)
特許の成立を遅らせるメリット・デメリット
プラン①のメリットは、a)最大3年間事業と市場を観察できる点、b)競合他社をけん制できる点です。
メリットa)は、事業や市場の状況の良し悪しによって、特許を成立させるべきか否かを検討できる、という意味です。悪ければ特許を断念、良ければ特許を成立、というような方針を決定できます。
メリットb)は、あえて特許を成立させない状態を2~3年つくることで、競合他社を市場に参入しにくくする、という意味です。この場合、競合他社は市場参入のリスクや特許侵害の回避案を検討せざるを得ず、少なくとも参入のタイミングを遅らせることができます。
プラン①のデメリットは、プラン②③④のメリットを得られない点であり、これをデメリットとするならばプラン②③④にすべきです。
特許の成立を急ぐメリット・デメリット
プラン②③④のメリットは、然るべきタイミングに特許を活用できる点です。プラン②の実行後、条件次第でプラン③の早期審査や④のスーパー早期審査を行えます。
特許を活用すべきタイミング例は以下のとおりです。
・競合他社が特許を侵害しているおそれがある場合
・金融機関や機関投資家から資金調達したい場合
・事業の信頼性を第三者(IPO時の上場審査部など)に説明する場合
・特許の成立をマーケティング(宣伝活動など)に活かしたい場合
またプラン③④に限ったメリットは、残念ながら特許が不成立(拒絶査定)だったとしても、特許の申請書類が公開されない点です。
このメリットは、特許の申請書類は出願日から1年半過ぎると必ず一般公開され、競合他社がこの申請書類を参考にして新たな発明をしてしまうリスクがあるため、このリスクを回避できる、という意味です。
プラン②③④のデメリットは、プラン①のメリットを得られない点であり、これをデメリットとするならばプラン①にすべきです。
まとめ
特許の成立は遅らせるべき?急ぐべき?という疑問への回答は以下のとおりです。出願審査請求のタイミングにも良し悪しがあるということです。
☆特許の成立を遅らせるメリット☆
a)最大3年間事業と市場を観察できる点
b)競合他社をけん制できる点
☆特許の成立を急ぐメリット☆
・然るべきタイミングに特許を活用できる点
・不成立時に特許の申請書類が公開されない点(プラン③④に限る)
なおそれぞれのデメリットは他方のメリットを得られない点に他なりません。
文責:打越佑介
特許を申請してから成立するまでの期間は遅らせれば4~5年、急げば3か月未満です。この期間は、特許の申請書類を審査してもらうお願い(出願審査請求)のタイミング次第です。
出願審査請求は、特許を申請した日(出願日)から3年以内であればいつでもできます。申請と同時でも出願日からちょうど3年後でも大丈夫です。タイミングに決まりはありません。
もし3年経っても出願審査請求しなければ、特許の申請を取り下げたものと特許庁に見なされてしまいます。そのため、特許を申請したけど事情により必要なくなったなら、出願審査請求せずに放置しておけばOKです。
特許の成立を遅らせる場合と急ぐ場合の手続と期間の目安を図解します。
一般的に、出願審査請求のタイミングを変えることで、下記①②③④のプランを選択できます。
①遅らせるプラン(出願日から3年後に出願審査請求)
②急ぐプラン(出願日に出願審査請求)
③かなり急ぐプラン(出願日に出願審査請求+早期審査)
④超急ぐプラン(出願日に出願審査請求+スーパー早期審査)
特許の成立を遅らせるメリット・デメリット
プラン①のメリットは、a)最大3年間事業と市場を観察できる点、b)競合他社をけん制できる点です。
メリットa)は、事業や市場の状況の良し悪しによって、特許を成立させるべきか否かを検討できる、という意味です。悪ければ特許を断念、良ければ特許を成立、というような方針を決定できます。
メリットb)は、あえて特許を成立させない状態を2~3年つくることで、競合他社を市場に参入しにくくする、という意味です。この場合、競合他社は市場参入のリスクや特許侵害の回避案を検討せざるを得ず、少なくとも参入のタイミングを遅らせることができます。
プラン①のデメリットは、プラン②③④のメリットを得られない点であり、これをデメリットとするならばプラン②③④にすべきです。
特許の成立を急ぐメリット・デメリット
プラン②③④のメリットは、然るべきタイミングに特許を活用できる点です。プラン②の実行後、条件次第でプラン③の早期審査や④のスーパー早期審査を行えます。
特許を活用すべきタイミング例は以下のとおりです。
・競合他社が特許を侵害しているおそれがある場合
・金融機関や機関投資家から資金調達したい場合
・事業の信頼性を第三者(IPO時の上場審査部など)に説明する場合
・特許の成立をマーケティング(宣伝活動など)に活かしたい場合
またプラン③④に限ったメリットは、残念ながら特許が不成立(拒絶査定)だったとしても、特許の申請書類が公開されない点です。
このメリットは、特許の申請書類は出願日から1年半過ぎると必ず一般公開され、競合他社がこの申請書類を参考にして新たな発明をしてしまうリスクがあるため、このリスクを回避できる、という意味です。
プラン②③④のデメリットは、プラン①のメリットを得られない点であり、これをデメリットとするならばプラン①にすべきです。
まとめ
特許の成立は遅らせるべき?急ぐべき?という疑問への回答は以下のとおりです。出願審査請求のタイミングにも良し悪しがあるということです。
☆特許の成立を遅らせるメリット☆
a)最大3年間事業と市場を観察できる点
b)競合他社をけん制できる点
☆特許の成立を急ぐメリット☆
・然るべきタイミングに特許を活用できる点
・不成立時に特許の申請書類が公開されない点(プラン③④に限る)
なおそれぞれのデメリットは他方のメリットを得られない点に他なりません。
文責:打越佑介